熊本県立八代東高等学校同窓会会則(名称)第1条 本会は、熊本県立八代東高等学校同窓会と称する。(目的)第2条 本会は、母校及び同窓生相互の連絡を密にし、会員相互の親睦を図るとともに、母校並びに地域の発展に寄与することを目的とする。(事務所)第3条 本会の事務所は、熊本県立八代東高等学校内に置き、必要に応じて支部を置く。(会員)第4条 本会の会員は、次のとおりとする。(1)正会員 県立八代東高等学校、県立八代高等学校定時制及び県立城南高等学校を卒業した者。(2)準会員 県立八代東高等学校在籍生とする。同窓会に賛同し、正会員から推薦され理事会の承認を得た者。(3)特別会員 学校職員2 会員は、氏名及び住所等を変更したときは、速やかに会長又は事務局長に届け出なければならない。(事業)第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)同窓会の発展に関する事業(2)広報及び会員の名簿の発行に関する事業(3)会員相互の親睦に関する事業(4)母校の発展に関する事業(5)地域の発展に関する事業(6)その他、目的を達成することに必要な事業(役員)第6条 本会に、次の役員を置く。(1)会長 1名(2)副会長 3名以内(3)名誉会長 熊本県立八代東高等学校長(4)理事 20名以内 (5)幹事長 1名(6)各委員長 1名(7)事務局長 1名(8)会計 2名 (9)監査員 2名以内 (10)顧問 若干名(任務)第7条 役員の任務は、次のとおりとする。(1)会長 本会を代表し、会務を統括する。(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。(3)理事 理事会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議するとともに、事業を推進する。(4)幹事長 幹事会における長として会長を補佐し、幹事会の円滑な運営を推進する。(5)各委員長 各委員会における長として、各委員会の円滑な運営を推進する。(6)事務局長 会長の命を受けて、本会の事務を処理する。(7)会計 会長の命を受けて、本会の会計を処理する。 (8)監査員 本会の事業全般及び会計について監査を行い、総会で報告する。(選任)第8条 理事、監査員及び顧問は、同窓会役員選考委員会で候補者を選考し、総会の承認を得なければならない。2 会長及び副会長は、理事の互選で選出し、総会の承認を得なければならない。3 事務局長及び会計は、正会員の中から会長が委嘱する。(任期)第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会長は3期までとする。2 名誉会長は、その職にある期間とする。(総会) 第10条 年に1回定期総会を開催(毎年ゴールデンウィーク(前年度総会で決定))する。 2 臨時総会は、必要と認めるときに開催することができる。3 15人以上の会員から書面をもって総会の開催要求があった場合は、臨時総会を開催しなければならない。 4 総会は、会長が招集する。5 総会は、次の事項を審議する。(1)事業報告及び決算に関すること。(2)事業計画及び予算に関すること。(3)会則の改正及び諸規定の制定、改定等に関すること。(4)理事、監査員及び顧問の承認に関すること。(5)役員承認に関すること。(6)委員会設置及び廃止に関すること。(7)その他必要と認めるもの。6 総会の議長は、総会出席会員の中から選出する。7 総会の議決は、総会出席会員の過半数をもって決する。 (理事会)第11条 本会に、事業を円滑に行うため、会長、副会長及びその他の理事全員で構成する理事会を置く。理事会は会長が主催する。2 理事会は、次の事項を審議する。(1)総会に提出する事項の決定に関すること。(2)同窓会において提起又は提示された事項の適切な処理及び周知徹底に関すること。(3)同窓会役員選考委員会で選考された役員候補の承認に関すること。(4)同窓会に寄与された会員の表彰決定に関すること。(5)その他、必要と認める事項の決定に関すること。3 理事会は、会長が招集する。4 理事会の議長は、会長が務める。5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決する。(幹事会)第12条 理事会は、同窓会事業を推進するため幹事会を置くことができる。2 幹事は、卒業年次(2学年合同)順に行い、会長が委嘱する。3 幹事は、会長の指示を受け、総会及びその他の業務の遂行における会員間の連絡業務に従事し、案件の周知徹底に努めなければならない。4 幹事会は、理事会に対して意見を述べることができる。5 定期総会後に行う懇親会は、幹事会で計画し実施するものとする。6 幹事会は、会長が招集する。7 幹事会の議長は、会長が務める。8 幹事会は、理事会と連携しその一部の事務を分掌することができる。(委員会等)第13条 本会は必要に応じて、委員会等を置くことができる。2 会員は、委員会等の設置及び廃止について理事会に申し出なければならない。3 委員会等の長は、事業実施前及び事業実施後は、書面を持って理事会に報告しなければならない。(支部)第14条 地方の状況により、支部を設置することができる。会則は本会会則に準拠し、支部細則を定める場合は、理事会の承認を得るものとする。(会計)第15条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入等によって支払う。2 本会の会費入会金5,000円(入学時)・永年会費5,000円(卒業時)とし、正会員・準会員は期限までに会費を納めなければならない。3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。(監査)第16条 会長は、監査員による会計の監査を受けなければならない。(寄付金の徴収)第17条 会員が寄付金等を募るときは、常任理事会の承認を受けなければならない。(個人情報の保護)第18条 個人情報保護法に定める情報は、利用目的を明らかにし、法令に定める基準に従って行わなければならない。(雑則)第19条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 附 則(施行期日)第1条 この会則は、平成20年8月16日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成21年の定期総会の日から施行する。(経過措置)第2条 この会則の施行の際、現に就任している役員は、この規定にかかわらず、平成21年8月の定期総会終了までは役員とみなす。 附 則この会則は、平成24年8月18日から施行する。(第9条1項の改正) 附 則この会則は、令和6年9月26日から施行する。 (第4条・第6条・第10条・第12条・第15条の改正)




